ギフサ定款

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人日本ギフトサプライヤー協会(以下本会という)と称する。
(事務所)
第2条
本会は、主たる事務所を大阪市淀川区に置く。
2.本会は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。これを変更また
は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
本会は会員の公正な競争及びギフト文化の普及啓発を通じて会員企業の経営の発展をはかり、消費
者とギフトユーザーにより品質の高いギフト商品、より利便性の高い購入システムの開発及び供給
に努め、個人情報保護法をはじめとする法令やルールを遵守し、ギフト文化の担い手として社会規
範に反することのない誠実かつ公正な企業活動を営み、ひいては我が国の社会経済と国民生活の向
上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)ギフト文化及び習慣に関する情報の収集、調査並びに研究
(2)ギフトマーケティングに関するセミナーの開催及び人材の育成と表彰
(3)消費者とギフトユーザーの声にもとづく安心安全かつ環境にやさしいギフト商品の研究及び共
同企画開発
(4)ギフト関連見本市・企業への調査団の派遣及び内外関係機関との交流と協力体制の構築
(5)諸資材の購買、カタログ発刊、業界プラットフォーム、物流などに関する共同事業の研究と推

(6)消費者保護のための、ギフト商品及び販売サービスなどについての問い合わせ及び苦情などの
相談受け付け業務
(7)その他、本会の目的を達するために必要な事業
2.前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条
本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
2.正会員は、各種ギフトカタログの発刊及びギフト商品の流通(WEBサイトを含む)に携わる
業者で、継続して3年以上営み、一定の売上があり、公序良俗に反しない者とする。
3.賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人、法人、団体とする。
(入会)
第6条
正会員として入会しようとする者は、正会員2社以上の推薦を受け、理事会で承認するものとする。
2.賛助会員は正会員1社以上の推薦を受け、別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
(入会金及び会費)
第7条
正会員及び賛助会員は、本会の事業活動及び事業運営に経常的に生じる費用に充てるため、理事会
において別途定める会費規程に従って、入会金及び会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することが
できる。ただし、未納の会費その他の経費を支払わなければならない。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することが
できる。
(1)会員が事業を停止したとき。
(2)年会費などの支払義務を3ヶ月以上怠ったとき。
(3)この定款その他の規則に違反したとき。
(4)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(5)反社会的勢力に属する、または関係を有していると判明したとき。
(6)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(資格喪失)
第10条
前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)破産手続開始の決定を受けたとき。
(2)解散したとき。
(資格停止)
第11条
会員が第9条各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員の資格を
一時停止することができる。資格停止期間は1年を超えない範囲で理事会が定めるものとする。
2.資格停止となった会員は、資格停止期間にあっても第7条の支払義務を免れないものとする。
(拠出金品の不返還)
第12条
本会は、会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員の責務)
第13条
会員は顧客に対し商取引に関する法律及び関連法令を遵守し、誠実かつ適正にその業務を遂行しな
ければならない。

第4章 総会

(構成)
第14条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
3.総会は定時総会及び臨時総会の2種とする。
(権限)
第15条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 入会の基準並びに入会金及び会費の額
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 定款の変更
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 会員の除名
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時総会は必要がある
場合に開催する。
(招集)
第17条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2. 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である
事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3. 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする
臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第18条
総会の議長は、会長がこれに当たる。
2.会長が欠けたとき、または会長に事故があるときは、総会で副会長の中から議長を選出する。
(決議)
第19条
総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有す
る正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
(書面による議決権の行使など)
第20条
総会に出席することができない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって表決し、又
は委任状を会長に提出して、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、
前条の規定の適用は、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条
総会の議事については法令の定めるところにより議事録を作成する。
2. 議長のほか、出席した正会員の中から選出された議事録署名人2 名は、前項の議事録に記名
押印する。

第5章 役員及び理事

(役員の定数)
第22条
本会に、次の役員を置く。
(1) 理事5名以上15名以内
(2) 監事3名以内
2. 理事のうち1名を会長、3名以上5名以内を副会長とする。
3. 前項の会長をもって、法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号に
定める業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条
理事及び監事は総会の決議によって選任する。
2. 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、業務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐する。会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長が指定
する副会長が会長の職務を行う。
3. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調
査をすることができる。
(役員の任期)
第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の
ときまでとし、再任を妨げない。
2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終
結のときまでとし、再任を妨げない。
3. 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残
存期間と同一とする。
増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(役員の解任)
第27条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

第6章 顧問等

(顧問等)
第28条
本会に任意の機関として名誉会長、顧問及びオブザーバー(以下「顧問等」という)を置くことが
できる。
2. 顧問等は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。

第7章 理事会

(構成)
第29条
本会に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条
理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 会長、副会長の選定及び解職
(4) その他法令及び定款で定める事項
(招集および議長)
第31条
理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議)
第32条
理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数を持って決議する。
2.前項の規定にかかわらず、「法人法」第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があっ
たものとみなす。
(議事録)
第33条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した代表理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第34条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条
本会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに事業計画書及び収支予
算書を会長が作成し、理事会の承認を受けたうえで定時総会に提出し、承認を受けるものとする。
(事業報告及び決算)
第36条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を
受け、理事会の承認を受けたうえで定時総会に提出し、承認を受けるものとする。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び正味財産計算書の附属明細書
2. 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員
名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 委員会

(委員会)
第37条
本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2. 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3. 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第40条
本会は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第41条
本会が解散したときは、総会の決議を経て、その残余財産は国もしくは地方公共団体または次に掲
げる法人に帰属するものとする。
1.公益社団法人または公益財団法人
2.公益社団法人及び公益財団法人の認定などに関する法律第5条17号イからトまで(公益認定
の基準)に掲げる法人

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第42条
この法人の公告は、電子公告により行う。
2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に
掲載する方法により行う。

第12章 補則

(設立時社員の氏名及び住所)
第43条
本会の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
本店大阪市中央区森ノ宮中央一丁目9番7号
商号アピデ株式会社
本店大阪府東大阪市金物町一丁目6番
商号株式会社ロワール
(最初の事業年度)
第44条
本会の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
第45条
この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き理事会の議決を経て別に定め
る。
2.なお設立時理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
以上、一般社団法人日本ギフトサプライヤー協会を設立するため、設立時社員の定款作成代理人
である司法書士竹村和久は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成27年3月27日
社員 アピデ株式会社代表取締役 中村健輔
社員 株式会社ロワール代表取締役 梶村正也
上記設立時社員の定款作成代理人司法書士 竹村和久