賛助会員規則

(目的)

第1条 この規則は、一般社団法人日本ギフトサプライヤー協会(以下「本会」)の定款第5条の規定により定める。

(資格)

第2条 賛助会員は本会の主旨に賛同し、ギフト商品を製造卸するメーカー・商社及び事業遂行に関わる印刷・パッケージ・包装資材業者、運送業者などで構成する。

(入会)

第3条 賛助会員として加入しようとする者は、正会員1社以上の推薦を経て、政策委員会で入会の可否を決定するものとする。

(会費)

第4条 賛助会員は、別に定める会費規則に従い年会費を納めるものとする。

(脱会)

第5条 賛助会員が脱会しようとするときは、あらかじめ本会の推薦人に申し出て脱会するものとする。

(除名)

第6条 本会は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
(1) 本会の事業を妨げ又は妨げようとしたとき
(2) 会費の納入を怠ったとき
(3) 故意又は重大な過失により、本会の信用を失わせるような行為をしたとき
(4) 犯罪その他の社会的信用を失う行為をしたとき
(5)その他、不適切と理事会及び政策委員会で判断したとき

(組織)

第7条 賛助会員の幹事会は5名以上で構成され、推挙された代表幹事は政策委員長及び理事会と連絡を図り、本会の適切な運営に資するものとする。

(その他)

第8条 賛助会員について本規則に定めのない事項であって必要な事項は、幹事会と理事会が協議のうえ決定する。

【付則】

この規則は、平成27年4月1日より施行する。