第2回政策委員会は3月8日、東京八重洲ホールで開かれ、(一財)ニッセンケン品質評価センターの担当者より4月1日から規制が始まる「アゾ染料規制」への対応についてレクチャーを受けた。質疑応答の後、ギフサセミナーの講師引受けなどについても了承を得た。
また委員会では収益事業の見直し、5月20日の総会プログラム、二重価格表記の統一などについても検討、4月14日の第3回委員会で引き続き継続審議することになった。
アゾ規制の内容と取り組みなど
4月1日よりアゾ規制が法律により本格的にはじまる。この法令化を受け、日本繊維産業連盟では業界独自のさらに厳しい内容の規制ガイドラインを発表。このガイドラインが今後、日本国内のスタンダードとして浸透していくと言われている。ギフト商品やノベルティには繊維製品が数多いため、注意が必要だ。
【アゾとは?】
染色やプリント等に使われる、多くの染料や顔料に含まれる物質。 一般的にアゾ染料・顔料といわれるものは、発色性がよくきれいな色に仕上がるため、繊維製品にはよく使われている。しかし、一部のアゾ染料は汗などで分解され、「特定芳香族アミン」という発がん性の物質を作ると言われている。
【アゾ染料は全て危険?】
一般的に繊維製品の染色に使われる色素は約6000種類で、そのうちの60%~70%程度がアゾ色素(染料・顔料)。さらに、そのアゾ色素のうちの5%程度が、発がん性のある特定芳香族アミンを生成すると言われている。
【法規制とは?】
化学分析によって24種類の特定芳香族アミン(=発がん性物質)が規制値以上検出される繊維製品は、販売できない。
【繊維業界の取り組み】
ホルムアルデヒドと同様、保健所の試買試験によって規制レベル以上の特定芳香族アミンが検出される衣類などの販売が判明した場合、その製品の回収や国民への告知をしなければならない。取り組みとしては問題となるアゾ染料を使っていないことを証明する「不使用宣言(書)」が、生産段階から流通に至るまでのサプライチェーン全体を通じて情報として伝達されることが重要になる。さらに確実な担保策として、世界的な有害物質規制を順守していることの証明となるエコテックス規格100の認証取得や、生地や最終製品での化学分析試験の実施が有効だ。
【対象アイテム】
●中衣(ワイシャツ、ブラウス、Tシャツ、ポロシャツ等)●外衣(スーツ、セーター、シャツ、ズボン、スカート等)●おしめ、おしめカパ一、下着、寝衣、手袋、靴下、帽子、寝具、床敷物、テーブル掛け、ハンカチーフ、タオル、バスマット、えり飾り(ネクタイ、マフラー等)ほか
●革製品(中衣、外衣、下着、手袋、帽子、床敷物など)
繊維業界ガイドラインでは上記のアイテムに加えて、繊維製品では和服、足袋、和装用品、布巾、その他衣類等を追加。また、繊維製品の副資材として使われる革製品にも注意喚起をしている。
※なお革製品は繊維ではないため、具体的に対象としていないが、日本皮革産業連合会が別途自主基準で規制している。