ギフサにおける『カタログギフトのガイドライン』
このガイドラインはカタログギフト(*)の申込期限やサービスなどについて、消費者の方によりよく理解いただくため作成しました。
【カタログギフトとは】
カタログギフトとは、受け取った側がカタログに掲載されている商品から任意の商品を選び、申込を行い、指定した場所で申込した商品を受け取ることができる仕組みの商品をいいます。
また、カタログギフトとは、そのサービスの役務の提供自体が商品のため、申込を行うか、行わないかなどはカタログギフトを受け取られた方の任意となります。
1)カタログギフトの申込期限について
2)申込期限が切れた場合の対応について
3)その他カタログギフトに付随するサービスについて
4)個人情報の保護について
1)カタログギフトの申込期限について
カタログギフトの申込期限はカタログギフト発行事業者(以下「事業者」といいます)が任意に設定できます。基本的には6 ヶ月となりますが、中には3 ヶ月等の設定のカタログギフトもあります。
なお、申込期限が6 ヶ月を越えるカタログギフトもありますが、その場合事業者は資金決済に関する法律に則り登録をし、原則供託金を積む必要があります。
2)申込期限が切れた場合の対応について
事業者は申込ハガキ等に申込期限を明記しなければなりません。事業者が設定した申込期限経過後は、そのカタログギフトは使用できなくなります。
3)その他カタログギフトに付随するサービスについて
事業者によっては、「カタログギフト受取人へのお申込の催促」、「申込期限が切れた場合は予め決められた商品を送付する」、「ご購入者に対し申込状況の報告」等のサービスを行っている場合がありますが、これらは法律上義務付けられているわけではなく、各事業者任意のサービスとなっております。詳細は各事業者へお問い合わせください。
4)個人情報の保護について
各事業者はカタログギフトの販売やご注文商品の発送、およびその付帯サービスを利用目的として、お客様よりお預かりした個人情報を利用しますが、その利用に際しては適正に、且つ安全に管理しております。詳細は各事業者のプライバシーポリシーをご覧ください。
*【付則】(ここでいうところのカタログギフトとは)商品が掲載された紙媒体としてのカタログギフトだけでなく、カードに記されたURLやQRコードにもとづき、WEB上から商品を選ぶカタログギフトサービスも含めます。
令和元年5月16日 付則を付記